こんにちは、現役薬剤師のふぁるせです。
令和8年・9年は、基礎控除の特例で最大104万円まで控除額が拡大しています。物価上昇を踏まえた本則の引き上げ(58万円→62万円)と特例の上乗せが重なった結果で、うまく使えば税金がグッと安くなる大チャンスです。
でも実はこの制度、知らずに働き続けると損をする落とし穴があります。
合計所得金額が1円でもラインを越えると、控除額が段階的にガクッと下がり、「稼いだのに手取りが減る」という逆転現象が起きるんです。
裏を返せば、「知っていれば、あえて2日休むだけで手取りが増える」というポジティブな話でもあります。今回はこの仕組みと、派遣社員だからこそできる対策をまとめます。
こんな人におすすめ
- 単発派遣でシフト・出勤日数を自分で調整できる
- 年収がだいたい600万円台後半になりそう
- 配当控除やiDeCoなど、すでに何らかの節税策をやっている
令和8・9年分の基礎控除早見表
まず前提として、令和8・9年分の基礎控除は合計所得金額に応じてこう変わります。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超〜2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超〜2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超〜2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円(適用なし) |
この記事で特に注目したいのは、上の表の489万円のラインです。ここを1円でも超えると控除が104万円→67万円へ、一気に37万円も減ってしまいます。
「あと2日出勤」が手取りを減らす?
実際に試算してみると、以下のような逆転現象が起きます(社会保険料控除・扶養控除等は考慮しない簡易計算、単身者の給与所得のみを想定)。
| 収入665万円 | 収入670万円 | |
|---|---|---|
| 給与所得控除 | 約176.5万円 | 約177万円 |
| 給与所得(合計所得金額) | 約488.5万円 | 約493万円 |
| 基礎控除 | 104万円 | 67万円 |
| 課税所得 | 約384.5万円 | 約426万円 |
| 所得税額 | 約34.15万円 | 約42.45万円 |
収入の差はたった5万円。時給3,000円・1日8時間勤務なら、だいたい2日分の勤務にあたります。それだけの差なのに、所得税は8.3万円も増加し、差し引きで手取りが約3.3万円減るという結果になります。
これは、基礎控除の判定が「合計所得金額489万円」を境に段階(ジャンプ式)で切り替わる構造のために起きる、いわゆる崖(クリフ)効果です。489万円というライン、収入ベースにするとだいたい666万円あたりが分岐点になります。
逆に言えば、この2日を「働かない」選択にするだけで、休みが増えたうえに手取りも上がるわけです。単発派遣でシフトを自分で組める人にとっては、これはかなり実利のある話だと思います。
合計所得金額に「効く」控除・「効かない」控除
ここで整理しておきたいのが、「どの控除が崖の判定(合計所得金額)に関係するのか」という点です。iDeCoや社会保険料控除は節税の定番ですが、実はこれらは崖の判定には一切関係ありません。
合計所得金額に含まれる(=崖のラインを左右する)
- 給与所得(給与所得控除後の金額)
- 事業所得・不動産所得(必要経費控除後)
- 配当所得・利子所得のうち、総合課税または申告分離課税を選んで確定申告したもの
- 譲渡所得、一時所得、雑所得 など
合計所得金額には影響しない=「所得控除」グループ (合計所得金額が確定した”あと”、課税所得を計算する段階で差し引かれるもの)
- 基礎控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除・地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)
- 医療費控除
- 寄附金控除(ふるさと納税)
- 配偶者控除・扶養控除、障害者控除・寡婦控除 など
つまり、iDeCoやふるさと納税をどれだけ頑張っても、104万円/67万円のどちらの枠に入るかという「崖の判定」自体は変わりません。ここを混同しないのがポイントです。
なぜ派遣社員が「最強」なのか?
正社員の場合、給与や残業時間は会社側の裁量に左右されることが多く、自分でコントロールしづらいのが実情です。
一方、派遣社員(特に単発派遣を組み合わせているタイプ)は、勤務日数やシフトをある程度自分で調整できます。11〜12月時点で「今年の見込み年収、これ666万円超えそうだな」と気づいた時点で、まだ手を打てるのが強みです。
派遣社員が今すぐ使える「崖回避」の具体的テクニック
11月時点での「見込み年収」精算
1月〜10月の確定給与に、11〜12月の見込み額を足して、年間の着地点を早めに把握します。崖のライン(収入ベースで約666万円)に対して、今どのあたりにいるかを確認するのが第一歩です。
境界線を超えそうな時のシフト調整
- 年末の出勤日数を調整する、または残業を控える
- 有給休暇の消化タイミングをずらす(有休も給与扱いになるため、あえて年明けの1月分に回すなど)
この2つが、崖そのものを「越えないようにする」直接的な対策になります。
ちなみに、この「勤務日数を自分で調整して数字をコントロールする」という考え方は、時期は違いますが、社会保険の標準報酬月額(等級)を意識したシフト調整とも通じるものがあります。社会保険についてはこちらで詳しく紹介しいます。
▶︎【あわせて読みたい】【手取り増】派遣薬剤師が4〜6月にあえて「働き控える」裏ワザ!社会保険料を下げて新NISAへ回す方法
崖を越えてしまった場合の被害軽減策(iDeCoなど)
シフト調整だけではどうしても崖を越えてしまう、という場合もあると思います。その場合に効いてくるのが iDeCo(個人型確定拠出年金)や、生命保険料控除・ふるさと納税などの所得控除です。
これらは合計所得金額そのものは下げてくれないので、崖そのものは回避できません。効いてくるのは、崖を越えた”あと”の税額計算部分です。掛金や寄附金が課税所得から差し引かれるので、崖を越えてしまった年でも、その分だけ所得税・住民税の負担を軽減できます。
【応用編】配当控除で確定申告すると、崖を越える可能性も?
以前の記事で紹介した配当控除ですが、令和8・9年の崖を踏まえると、今年は少し注意が必要かもしれません。
配当所得は、証券口座の源泉徴収だけで済ませる「申告不要制度」を選べば、そもそも合計所得金額には一切含まれません。ですが、配当控除を受けるために総合課税を選んで確定申告すると、その配当所得の分だけ合計所得金額が押し上げられます。
もし配当所得を上乗せしたことで489万円・655万円のラインを越えてしまうと、基礎控除が最大37万円減ってしまい、配当控除で戻ってくる金額を打ち消してしまう可能性があります。
どちらが得かは配当額や本業の年収次第なので一概には言えませんが、「今年は配当控除で総合課税を選ぶ前に、合計所得金額が崖のラインを越えないか一度試算してみる」という視点は持っておいたほうがよさそうです。
まとめ:制度を知っている派遣社員だけが「手取り総取り」できる
令和8・9年の特例期間は、知識があるかないかで手取りに数万円単位の差がつきます。
- 自分の年収の着地点を、年末にかけて早めにモニタリングする
- 崖(収入ベースで約666万円)が見えてきたら、シフト調整で回避する
- 配当控除で確定申告する場合も、合計所得金額への影響を確認する
- 越えてしまった場合は、iDeCoなどの所得控除でダメージを軽減する
制度を知っているかどうかだけで手取りが変わる、というのは資産形成において大きなポイントです。しっかり数字を押さえて、賢く手取りを最大化していきましょう。
こういう「制度を知っているかどうかで手取りが変わる」という話は、今回の基礎控除に限った話ではありません。以前まとめた記事でも近いテーマを扱っているので、興味があれば合わせて読んでみてください。
▶︎【あわせて読みたい】【20代向け】もっと早く知りたかった!学校では教えてくれないお金の仕組み
※本記事の試算は、社会保険料控除・扶養控除等を考慮しない簡易計算による一例です。実際の税額は各人の収入状況・控除状況によって異なります。正確な金額は税理士等の専門家、または国税庁の情報をご確認ください。
一緒に人生を豊かにしていきましょう。


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